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2020年02月29日
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2020年02月24日
平成31年度 新エネルギー機器設置モニター助成の募集
受付期間
平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで
(注)予算総額に達した時点で受付終了となります(先着順)。
受付場所
市役所4階 環境政策課窓口
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時まで
助成対象者
助成対象機器(新品)を設置した、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること
(1)居住する市内の戸建住宅に設置し、発電した電力を自ら使用する方
- 建物所有者と申請者が異なる場合、所有者の同意が必要
(注)申請者が共有名義のひとりの場合、同意書は不要
- 申請者本人が必ず居住して使用すること
(2)所有している市内の賃貸共同住宅に設置し、発電した電力を共用部分で使用する個人又は法人その他の団体
- 共同住宅であってもオーナーが一室に住み、そこで発電した電力を使用する場合は、(1)戸建住宅の申請となります。
(3)管理する市内の共同住宅に設置し、発電した電力を共用部分で使用する管理組合の代表者
(4)市内に事業所等を有し、当該事業所等に機器を設置し、発電した電力を自ら使用する個人又は法人その他の団体
その他助成要件
次の(1)から(5)までをすべて満たすこと
(1)申請時点で既に機器の設置を完了していること。
(2)機器の設置完了日が、平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日の間であること。
(注)機器の設置完了日とは、太陽光発電システムの場合は、系統連系の開始日(電力の買取起算日)、燃料電池の場合は機器設置完了日。ただし、燃料電池付きの建売住宅については、建物引渡し日。なお、新築に設置されたPEFC型エネファームは補助対象外。
(3)申請者自らが国の登録を受けた小売電気事業者と系統連系に関する契約を締結していること。
(4)令和2(2020)年3月31日までに助成対象機器の設置を完了し、かつ「機器設置費助成申請書」を提出できること。
(5)申請書提出時までに、市が実施している「Web・アプリ版小平市環境家計簿」に登録し、機器設置の助成承認を受けた日の翌月から1年間参加すること。
(注)詳細は、下記添付ファイルの、平成31年度助成募集要領(PDF 1.2MB)を参照してください。
助成対象機器および助成金額
助成対象機器 | 機器要件 | 助成金額 | 予定件数 |
---|---|---|---|
太陽光発電 システム (リースや無料で設置した機器は対象外) | ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもの ・発電した電力の全量を売電していないこと | 1kW当たり4万円 (上限12万円、共同住宅・事業所の場合は上限15万円) | 50件 |
燃料電池 (エネファーム) (新築に設置したPEFC型は対象外) | ・国が実施する燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金の補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けたもの | 1機器当たり 2万5千円 | 154件 |
申請方法(郵送不可。機器設置後申請。)
機器の設置完了後、令和2(2020)年3月31日までに、次の書類を添えて提出してください。書類に不備や不足があるもの、郵送等で送付されたものは受け付けられません。
また、令和2(2020)年4月1日以降に提出された申請書類については、受付できませんのでご注意ください。
申請のときに必要な書類(戸建住宅) (1)から(8)までは必須
(1)小平市機器設置費助成申請書《様式第1号》
(2)機器設置後の写真
- 太陽光発電システム(建物全景、パネル、パワコン、買電・売電メーター)
- 燃料電池(建物全景、機器全景、燃料電池ユニットの銘板、貯湯ユニットの銘板)
(3)機器の設置場所を示す設置図(配置図又は割付図)
(4)工事請負契約書又は売買契約書の写し
(5)機器の設置に係る領収書等の写し
(6)領収書内訳書《指定様式》
(7)機器の形状又は規格がわかる書類
(8)申請者が小売電気事業者と系統連系に関する契約をしたことが分かる書類の写
し(太陽光発電システム設置者のみ)
- 「電力受給契約申込書」または「接続契約のご案内」
- 「購入電力量のお知らせ」等(受電地点特定番号、系統連系日もしくは買取起算日が記載されており、上記と整合性がとれる書類)
戸建住宅に設置した申請者が住宅を所有していない場合は、(9)と(10)も提出してください
(9)機器設置同意書《指定様式》
(10)建物の登記簿謄本
太陽光発電システムで10kw以上の発電出力を持つ建物の場合は、(11)も提出してください。
(11)余剰売電を行っていることを証明する書類(余剰売電誓約書:指定様式)
助成の承認
申請書の内容を審査し、営業日約10日程度で承認通知書を送付します。
助成金の請求(郵送可)
承認通知書と一緒に送付する機器設置費助成金支給請求書《様式第3号》を必ず2週間以内にご提出ください。
市で受理後、1か月以内にお振り込みします。
(注)振込通知書等はお送りしませんので、通帳等で入金をご確認ください。
請求のときに必要な書類
小平市機器設置費助成金支給請求書《様式第3号》
助成金の交付後
助成金の交付を受けた方は、市が実施している「Web・アプリ版小平市環境家計簿」に助成対象機器設置の助成承認を受けた日の翌月から1年間光熱費を入力していただきます。申請時までにご登録ください。
- Web版小平市環境家計簿 楽しく省エネ ECOダイラーくらし宣言(外部リンク)
- アプリ版小平市環境家計簿 楽しく省エネ ECOダイラーくらし宣言(iTunes)(外部リンク)
- アプリ版小平市環境家計簿 楽しく省エネ ECOダイラーくらし宣言(Android)(外部リンク)
申請される方は、必ず下記添付ファイルの、平成31年度助成募集要領(PDF 1.2MB)をお読みください。
添付ファイル
平成30年度公益財団法人さんりく基金助成事業の募集について
助成事業一覧
助成事業 目的 助成対象者 助成限度額
(補助率)応募締切 1 調査研究事業 大学・研究機関等の知的資源を活かした三陸地域の振興に資するための実用性・事業性の高い研究事業にかかる経費 @岩手県内に研究・教育拠点を置く大学法人・公設試験研究機関・独立行政法人・公益法人
A三陸地域の事業者(研究機関との連携によるもの)150万円
(10/10以内)
※事業者が整備する備品購入費・設備等設置費については、補助率4/5以内とする。4月27日(金) 2 県北沿岸地域新商品・新サービス開発事業 地域の農林水産物や観光資源などの特性を生かした新商品開発や国内外からの観光誘客促進に向けた受入体制の整備及びサービス開発に係る経費を支援 県北沿岸地域の事業者 50万円
(4/5以内)【1次】
4月27日(金)【2次】
7月31日(火)3 イベント開催助成事業 岩手県内において開催する、三陸地域の活性化及び交流人口の拡大に向けたイベント(当該事業に要する経費が500万円以上のもの)開催経費を支援 県内市町村又は地域振興活動団体(県内の団体に限る) 1,500万円
(2/3以内)5月25日(金) 4 地域コミュニティ再生支援事業 県北沿岸地域において地域住民が主体となって作成する地域再生計画の策定やその計画実現に向けた効果的な活動。
特に、若者や女性が中心となる活動を重点的に支援。県北地域又は沿岸地域の特定されたエリアを対象に地域住民が主体となって活動する団体。ただし、規約、役員体制等が整備されていること。 100万円以内
(補助率10/10以内)6月29日(金) 5 地域コミュニティ活性化支援事業
問い合せ先・申請書類提出先
公益財団法人さんりく基金事務局
〒020-8570 盛岡市内丸10-1岩手県政策地域部地域振興室内
TEL:019-629-5212 FAX:019-629-5219
URL:http://sanrikukikin.la.coocan.jp/
令和2年度福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業補助金の募集について
対象事業
(1) 対象事業は、以下に示す海外連携型の研究開発事業であって、その下に示す再生可能エネルギー等技術分野に関するものを覚書締結先事業者等と行うものとします。
[海外連携型の研究開発事業]
研究分類 | 内 容 |
海外シーズ導入型 | 国内又は海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、海外研究機関等が持つ技術シーズ又は製品若しくはサービスの提供の用に供する物品等(以下「技術シーズ等」という。)を、自らが持つ技術シーズ等と組み合わせることにより当該ニーズに適合させ、その技術シーズ等を改良し又は新たな技術シーズ等を開発することを目的とした、海外研究機関等と連携して行う研究又は開発。 |
海外ニーズ適合型 | 海外市場において、一定程度のニーズが見込まれる技術分野に関し、自らが持つ技術シーズ等を当該ニーズに適合させることにより、その製品を改良し又は新たな製品を開発することを目的とした、海外研究機関等と連携して行う研究又は開発。 |
[エネルギー技術分野]
エネルギー技術分野 | 内 容 |
創エネルギー技術 | 太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連技術 |
IT関連技術(スマートコミュニティに関連するものに限る) | EMS(HEMS、BEMS、CEMS)等、スマートコミュニティ関連技術 |
蓄エネルギー技術 | リチウム二次電池、アルカリ二次電池等関連技術 |
省エネルギー技術 | LED照明、ヒートポンプ、エコ製品等関連技術 |
[覚書締結先事業者等]
1 | ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州に主たる事業所を置く事業者又は大学等 |
2 | ドイツ連邦共和国ハンブルク州に主たる事業所を置く事業者又は大学等 |
3 | スペイン王国バスク州に主たる事業所を置く事業者又は大学等 |
4 | デンマーク王国に主たる事業所を置く事業者又は大学等 |
5 | フラウンホーファー研究機構 |
ア 実施する開発プロジェクトのリスクが高いため、対象者の自己資金だけでは実施が困難な開発内容であること。
イ 対象となる開発プロジェクトについて、当該年度において同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
※なお、研究開発の促進を目的とした補助事業であるため、単なる海外研究機関等への視察や海外展示会への出展と認められるものについては、本事業の対象となりません。
3 対象者
なお、研究開発の主要な部分を、代表となる事業者が県内で実施することが必要です。
また、連携先研究機関とのコンタクトや研究内容に関する調整は申請者に行っていただきます。
(2) 対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、必要な技術的能力を有すること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、十分な開発体制が構築されていること。
ウ 補助事業を的確に遂行するため、対象となる研究開発から事業化まで一貫してプロジェクト・マネージメントを行うための十分な管理体制が構築されていること。
エ 対象経費のうち自己資金の調達に関し、十分な経理的基礎を有すること。
(3) 本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
4 対象経費
旅費、報償費、備品費、借料及び損料、消耗品費、外注費及び委託費、通信運搬費、展示会出展料
(2) 前表に掲げるものであっても、次に掲げる経費については、対象経費から除きます。
ア 他からの転用が可能と認められる機械設備等
イ 対象となる開発プロジェクトの終了後、当該開発プロジェクトに係る事業化以外に容易に他への転用が可能と認められる機械設備等
ウ 使用実績の把握が困難な材料等
エ 補助金の交付決定日よりも前に生じた経費(例:交付決定以前より補助事業者が所有している原材料や消耗品を本事業に用いた場合、当該原材料や消耗品の調達に要した費用は、補助金の対象となりません。)
オ 補助金の交付決定日の属する年度の2月28日までに支払いが完了しない経費(全ての経費区分で、事業年度末(令和2年2月28日)までに支払いできない経費は、補助金の対象となりません。)
カ 補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの。
5 補助金の額、補助率、採択件数
補助率 2/3以内(千円未満切り捨て)
採択件数 5件程度
6 選定方法
(2) 選定にあたっては、対象事業、対象者、対象経費等に関する要件判定のほか、次に掲げる事項について総合的に判断しますので、計画書作成とプレゼンテーションの際にご留意下さい。
ア 技術的優位性・新規性
既存技術と比較し、優位性、新規性を持つか。
イ 再生可能エネルギー等の利用・効果
本事業の実施の成果からCO2排出量の削減、再生可能エネルギーの普及にどの程度貢献するか。
ウ 計画性
目標を達成するための解決方法、開発計画、連携先海外機関は適切か。
エ 事業化・普及性
成果をもとに、ビジネスとして展開する見通しはあるか。
7 採択までのスケジュール(予定)
2月20日(木曜日) 〜 4月10日(金曜日)17時 申請受付期間
4月中旬 審査委員会の開催(書面審査、申請者によるプレゼンテーション)
4月下旬 審査結果(採択又は不採択)について、申請者あてに通知
5月初旬 採択、交付決定、補助事業開始
II 申請に必要な書類等
1 提出先及び問い合わせ先
2020年02月02日
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